「粉体工学会誌」ならびに「粉体工学研究会誌」の著作権譲渡についてのお願い
粉体工学会は,独立行政法人科学技術振興機構(JST)の支援を受けて,「粉体工学会誌」(1978年第15巻1号〜2008年第45巻12号)およびその前身である「粉体工学研究会誌」(1964年第1巻1号〜1977年第14巻12号)について、電子化し公開する電子アーカイブを計画しております。これによって「粉体工学会誌」掲載論文・記事等が広く読まれるようになると,研究成果の社会への還元にも寄与し,後世の研究にも資するところが多いと考えられます。
本会の著作権規程では,1984年7月1日以降に粉体工学会事務局にて受理され、「粉体工学会誌」に掲載された論文・記事等の著作物の著作権は,粉体工学会に帰属することが定められています。しかし,電子アーカイブ化にあたっては,上記期日受理以前に発行された「粉体工学会誌」ならびに「粉体工学研究会誌」に掲載された論文・記事等についても,著作権が著作権者から粉体工学会へ譲渡されているか,著作権の行使について著作権者から許諾を受けていることが必要となります。本来は,各著作権者からの譲渡または許諾を得ることが必要ですが,本会が発刊した刊行物に掲載された論文・記事等の著作権者は非常に多く,また連絡先が不明の著作権者も少なくないことから,個別に譲渡または許諾の手続きを行うとすると,その事務量は膨大なものとなります。そこで理事会としましては,創刊号から「粉体工学会誌」ならびに「粉体工学研究会誌」に掲載された論文・記事等の著作権者に対し、著作権を粉体工学会へ譲渡していただくようお願いすることにいたしました。著作権の種類については参考資料をご覧ください。具体的には,1984年7月1日以前に粉体工学会事務局にて受理され、「粉体工学会誌」ならびに「粉体工学研究会誌」全号に掲載された全原稿に対して,次の3項目を適用することをご承認いただきたいと考えております。
(1) 論文・記事等の著作権は,粉体工学会に帰属すること。
(2) 粉体工学会は,学術と技術の発展を目的として,第三者に該当する論文・記事等を複製する権利と公衆送信する権利を行使させる権利を有すること。
(3) 上記の行為により収入がある場合は,この収入を本会の運営費用に充てること。
これに伴いまして,本会の著作権規定に上記項目を追加する予定ですが、規程の改定に先立ちまして,このホームページによってご承認をお願い申し上げる次第です。
なお,上記の3項目についてご承認いただけないとのお申し出があった論文につきましては,アーカイブの対象とはしないことにいたします。ご承認いただけない著作権者または相続権をお持ちの遺族の方は,2009(平成21)年12月31日まで(必着)に,その旨を粉体工学会事務局宛(
なお,今回の複製権と公衆送信権の行使の委託は「粉体工学会誌」およびその前身の「粉体工学研究会誌」を電子公開することが目的であり,著者が研究・教育・普及等の非営利目的のためにこれらに掲載された論文・記事等を複写・引用・転載することは,これまでと同様にできることを申し添えます。
連絡先:〒600-8176
京都市下京区烏丸通六条上ル北町181 第5キョートビル 7階
Tel:
075-351-2318
Fax:
075-352-8530
E-mail: sptj@nifty.com
(参考資料) 著作権に含まれる権利の種類
論文・記事等の電子化やそのデータを保存することは複製に,電子化した論文・記事等をWeb上で不特定多数の利用者へ公開することは公衆送信にあたります。
著作権法第21条〜第28条
複製権 : 著作物を複製する権利(第21条)
上演権及び演奏権
: 著作物を公に上演し,演奏する権利(第22条)
上映権 : 著作物を公に上映する権利(第22条の2)
公衆送信権等 : 著作物を公衆に送信する(あるいは送信可能な状態にする)権利(第23条)
口述権 : 著作物を公に口述する権利(第24条)
展示権 : 著作物を公に展示する権利(第25条)
頒布権 : 映画の著作物を頒布する権利(第26条)
譲渡権 : 著作物やその複製物を公衆に譲渡する権利(第26条の2)
貸与権 : 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
(第26条の3)
翻訳権・翻案権等
: 著作物を翻訳,翻案(編曲等)する権利(第27条)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 : 二次的著作物の利用に関し,二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を原著作者が有する権利(第28条)
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copyrights on previously published articles on the “Journal of the Society of Powder
Technology,
The
Society of Powder Technology, Japan (SPTJ) is promoting to
digitally archive the “Journal of the Society of Powder Technology,
With regard to all the original papers received by SPTJ
before July 1, 1984, in which ownership of the copyrights is unclear, SPTJ
would like to obtain all the copyrights including the reproduction rights
(Japanese Copyright Law Article 21) and the public transmission rights
(Japanese Copyright Law Article 23) from the copyright holders in order to
quickly make public these electronic archives so that they are available for
research purposes. Copyright holders who wish not to grant reproduction and
public transmission rights to SPTJ are requested to contact SPTJ at the address
noted below before December 31, 2009.
In cases whereby SPTJ is not contacted, processing will be carried out as
though permission has been granted.
Please note that the copyright transfer SPTJ is requesting
is for the sole purpose of making above articles electronically available to
the public. Thus, authors may use the subject materials without permission for
their own research purposes. Thank you for your much appreciated cooperation.
The Society of
Powder
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